コテージGAEDEN 宿泊約款
第1条(本約款の適用)
- 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 北海道旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき。
- 過去に第10条の適用を受けた者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、未成年者のみであるとき。
第3条(宿泊の登録)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設にて登録していただきます。
1.宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別および国籍
2.外国人においては、国籍、旅券番号、入国地域および入国年月日
3.宿泊日、到着予定時刻、出発日、出発予定時刻、申込者の電話番号および氏名
4.宿泊者全員分の免許証やマイナンバーカード、パスポートといった、本人であることを証明できる顔写真付きの身分証明書の写し及び本人の顔写真
5.その他、当施設が必要と認めた事項 - 宿泊者が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾した時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第4条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾し、申込者が事前決済を行い、当施設が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 第3条1項に定める事項の登録内容に不足がある場合および、クレジット決済の確認ができない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。
- 予約受付は、毎月1日の時点での12ヶ月後の末日までとします。
第5条(予約の解除)
当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- 違約金申し受け規定として宿泊日9日前から2日前までに解除した場合は、予約した全宿泊日程の宿泊料金の30%、宿泊予定日前日に解除した場合は予約した全宿泊日程の宿泊料金の50%、宿泊予定日当日に解除および不泊の場合は全額とします。
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後8時になっても到着しないときまたは、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
- 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
注意1.%は、予約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率です。
注意2.予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
第6条(予約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき
- 第3条第1項に定める事項をご登録いただけないとき
- 宿泊費の事前決済において、期限までにその支払いがないとき
第7条(チェックイン・チェックアウトタイム)
- 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、又当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時までとします。
- 当施設は、当施設が認めた場合を除き、午前10時以降の時間延長等は一切できません。
- 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができますが、リネン類の交換及びごみの回収が必要な場合は担当者が入室することがございます。
第8条(料金の支払い)
料金の支払は、クレジットカード決済のみとさせていただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第9条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。
- 宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
- 第9条に定めた利用規則に従わなかったとき。
- 喫煙場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
第11条(宿泊の責任)
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
- 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべきときは、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。
- 上記第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第12条(寄託物等の取扱い)
- 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第13条(手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者手荷物等を宿泊に先立ち受け取り保管した場合、当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて30日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第14条(駐車場)
宿泊者が専用駐車場を利用いただける時刻はチェックイン日の午後2時30分からとし、退場いただく時刻はチェックアウト日の午前10時30分までとします。
第15条(宿泊客の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。
- 宿泊者が第9条に定めた利用規則に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者が違反して損害等の被害を受けた場合、当施設は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第16条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、釧路地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、日本の法令に従い解決されるものとします。